結婚した際のパスポート ハネムーン前に変更手続きがオススメ!
結婚した際、パスポートの氏名の変更はどのようにしたらよいのか、悩んでいる方も多いことでしょう。
今回はその手続き方法などについてご紹介していきます。
結婚して氏名が変更になった際の手続き
結婚して氏名が変更となった際、パスポートの手続きは2つに分かれます。
新たなパスポートを申請する必要ありますが、記載事項変更旅券という方式のパスポート申請も可能です。
記載事項変更旅券は平成26年3月20日より新しくスタートしたもので、これはかつて「記載事項の訂正」の制度であったものが、旅券法の改正に伴い新設された制度になります。
申請はいずれも住民登録している都道府県のパスポート申請窓口で行います。
記載事項の訂正と記載事項変更旅券の違い
記載事項の訂正は、有効なパスポートの追記ページに訂正内容をスタンプとタイプ印字により記載されるもので、顔写真やICチップに記録された情報は変更されないことがその特徴でした。
記載事項変更旅券ではパスポートを返納し、返納したパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートが新たに発行されます。
訂正された内容は新しいパスポートの顔写真のページやICチップにも反映されます。
パスポートの自署は変更後の氏名での署名となり、顔写真も新しいものに変更されます。
記載事項変更旅券の手続き
記載事項変更旅券の手続きに必要なものは、パスポート申請窓口にある一般旅券発給申請書(記載事項変更用)、発行後6ヶ月以内の戸籍謄 (抄)本1通、有効なパスポート、住民票の写し、写真(縦4.5cm×横3.5cm)が必要となります。
受取時に手数料6,000円が必要となります。
新規発給申請と同様に申請から受領まで1週間程度必要なので注意が必要です。
新規発給申請の手続き
記載事項変更旅券の手続きに必要なものは、パスポート申請窓口にある一般旅券発給申請書、発行後6ヶ月以内の戸籍謄 (抄)本1通、運転免許書や保険証などの身元確認の書類、住民票の写し、写真(縦4.5cm×横3.5cm)が必要となります。
受取時に手数料、10年用は16,000円、5年用は11,000円が必要となります。
新婚旅行のパスポート
新婚旅行は入籍日が近い場合、変更の手続きが間に合わないこともあることでしょう。
旅行会社に新婚旅行に申し込みをする際には、必ずしも新姓で申し込みをする必要はなく、あくまでもパスポートと同一の名前で申し込みをすることがポイントとなります。
そのためパスポートが旧姓であれば、旧姓で申し込みをすることになります。

By: Natesh Ramasamy
まとめ
新婚旅行でハネムーン特典などを考えている人は、現地でパスポートの提示を求められることがあります。
その際は旧姓よりも新姓の方がスムーズなことも多いので、発給手続きが間に合えば新姓に切り替えて旅行に行くことがお勧めです。